宝くじの山分けで税金がかかる?夫婦分配の贈与税の落とし穴
宝くじでもし1億円当たったらどうしよう!?
なーんて、いらぬ心配をする時があるんですが、もちろん当たる可能性があるから購入するわけですよね。
宝くじが当たった時は使い道を考えますが、もう一つ心配になるのは税金が取られるのかどうか。
いちおう入ってくるお金ですし、一時所得で所得税とか住民税とか取られるのかな…。
税金取られるんだったら確定申告とかメンドクサそうだし、など気になる人もいるんじゃないでしょうか。
そして旦那や奥さんが宝くじで1等を当てたなんてことがあると、家族で山分けの話も持ち上がるかもしれません。そんなとき、宝くじの当選金を夫婦で分配するには贈与税の大きな落とし穴があるんです!
いらぬ税金がかかる可能性もあるので、その辺りも含め宝くじと税金の関係についてまとめてみました。
宝くじは税金がかからない!
宝くじで1等数千万や数億円に当選したら、使い道を考える事が楽しくなりそうですよね。
でも、もし宝くじに当選したら所得税や住民税など税金がかかるのか、心配になると思います。
しかし、実は宝くじの当選には税金はかかりません。
いわゆる無税なんです。
だからたとえ10億円に当選しても、その10億円がまるまるあなたの手に入ります。
宝くじの当選金に税金がかかる心配はないので安心してください。
宝くじは一時所得の申告など必要ない
宝くじの当選で一時所得の申告など必要になるのかというと、こちらも全く必要がありません。
一時所得としての申告もいらないので、確定申告などにも記載する必要もありません。
では、宝くじがどうして無税なのかというと、それは宝くじの購入時にすでに税金として含まれているからなんです。
例えばジャンボ宝くじの場合は1口300円が必要になりますが、実はこのうちの120円ほどは地方自治体に収められる税金になっています。⇒【宝くじ1枚の値段は300円?消費税は?】
その内訳は平成28年度でいうとこのようになっています。
販売実績額7,931億円(令和元年度)
内訳 | 使い道 |
38.5%(3,054億円) | 全国都道府県及び20指定都市の収益金 |
1.3%(105億円) | 社会貢献広報費 |
13.7%(1,088億円) | 印刷経費、売りさばき手数料など |
46.5%(3,684億円) | 当選金 |
売り上げの38.5%が収益金として地方自治体に納められていることになり、公共事業などに使われています。300円の40%で120円は税金なんですね。
だから購入した時点ですでに税金を払っているわけなんです。
このことから宝くじの購入は、
- 無知の税金
- 追徴課税
などとも揶揄されます。
大半はそんなに高額当選することはないので、このように宝くじには多くの税金がかけられていることを知らない人も多いでしょう。
宝くじ券の裏面にある所得税の記載
実は、宝くじの裏面にも税金は取られないことが書かれていて、
「当せん金には所得税はかかりません。」
このように所得税も住民税も取られないんです。
そしてこれは、宝くじの法律「当せん金付証票法」でも定められていて、
第13条「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」
という記載もあります。
宝くじというとジャンボ宝くじを思い浮かべますが、他にもロト7、ロト6、ミニロト、ビンゴ5、ナンバーズ、スクラッチ
これはロト6の裏面↓↓
これはスクラッチの裏面↓↓
こういった種類の宝くじも同様です。
宝くじを山分けすると税金を取られる
宝くじの当選金に税金はかかりませんが「当選金を夫婦で山分けしたい」など考えますし、夫が当てたことを妻が知れば、それぞれの口座に分配するなんてこともあるかもしれません。
たとえば「1億円当たったから夫婦ともに5000万円ずつ」なんて話が上がった時はかなり危険です。
実はこの時、せっかく当選した宝くじに税金がかかる可能性があります。
正確に言えば、宝くじの当選金に税金がかかるのではなく、手持ちのお金を別の人に渡したという事で贈与税がかかる場合があります。
これは宝くじ当選金の所得税の話とは一切関係がないんですね。
贈与税とは「1月1日~12月31日までの1年間」にもらった財産の価額合計から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額から税率を乗じて税額を計算します。
たとえば一般贈与財産用(一般税率)の場合ですが、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などにこの表を使います。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
例えば、夫が宝くじを購入し1億円当選したとしましょう。
そしてこれを話し合いの結果、夫婦で分配するとなり、その分配の金額がそれぞれ5000万円とします。
この時に宝くじを購入した旦那が1億円をまず受け取ります。
そしてその後に嫁に5000万円を渡したとします。
するとこの時に贈与税が発生して、その金額は
(5000万円-110万円)×55%-400万円(控除額)≒2290万円
およそ2290万円という贈与税がのしかかってくるため、宝くじでの高額当選の後、誰かにあげるという事は非常に注意しないといけません。
こちらの表は国税庁の「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」に詳しく書かれているので読んでみてください。
じゃあ、夫婦で山分けなんてできないの?
というと、この渡し方に問題があり、受け取りの際にしっかりと手続きをすれば贈与税は取られません。
その方法についてみていきますね。
宝くじを夫婦で分配しても贈与税を取られない方法
宝くじに高額当選し贈与税がかからない方法は、宝くじの受け取りを最初から分配することで回避できます。
つまり、
このように解釈できるわけです。
当選金をもらった後で分けるのか、もらう前に分けるのかで贈与税がかかるか、かからないかも変わってくるんですね。
そのためには銀行で『共同購入用紙』というものに必要事項を記入してから受け取れば贈与税はかかりません。
これは別に本当に共同購入していなくても構いませんし、そんな事は向こうにはわかりません。
ですので「1億円当選したから夫婦で5000万円ずつ分ける」というように最初から決めて受け取るようにしてください。
受け取りの際にそれぞれの口座を用意し、そこに宝くじの当せん金を5000万円ずつ振り込んでもらうのです。
宝くじの高額当選者は換金をしないといけませんが、その換金場所はみずほ銀行の本支店になります。
宝くじ売り場では受け取れないので、時間を作ってみずほ銀行に向かいましょう。
宝くじのネット購入で山分けは難しい
宝くじはネット購入もかなり広まりを見せ、今はジャンボ宝くじもわりと簡単にインターネット購入ができるようになりました。
インターネットでは指定の口座に当選金が振り込まれる形になりますが、高額当選の場合、一つの口座に全額振り込まれるため、他の人の口座に分けて当選金を振り込むことができません。
だから共同購入という形をとることができないため、他の人に渡すときには金額に応じた贈与税が発生してしまいます。⇒【宝くじはネットで共同購入できる?受け取りや当選証明書はどうなる?】
最初から当選金を誰にも渡すつもりがないならいいですが、子供や夫婦間で分配したいと考える人はちょっと立ち止まってください。
誰かに分けるなら高額当選したことも考えておく必要があるので、普通に宝くじ売り場で購入した方が無難かもしれませんね。
宝くじの山分けと当選証明書
1億円の宝くじの当選となるとかなりの高額です。
このようなお金の動きで派手な行動をとると、税務署にマークされる可能性があります。
このお金はいったい何なのか?誰かから受け取ったものじゃないのか?
など疑いをかけられた時に、宝くじに当たったお金でやましいものじゃないと証明するために「当選証明書」があるとスムーズに説明ができます。
これも銀行での受け取りの際にもらうことができますが、先ほどの贈与税対策で分配したときも、全員分しっかりともらっておくことが大切です。
夫婦間での分配ではなく、友達と宝くじを共同購入することがあるかもしれません。
この場合も同様で、最初に口座を人数分用意し、そこにそれぞれの分配額を振り込んでもらうというやり方です。
この場合も、それぞれ当選証明書をもらうと良いと思います。
宝くじ当選者の相続税対策
宝くじで1等当選で数億円あったりすると、例えばあなたが子供がいるときには、
そう思う方も多いと思いますし、実際に一人で数億円も使うとなるといろんなことにお金を使わないと使いきれません。
ただ、その当選金を未来の子供のために残すとなると、あなたが死んだときに相続税というものがかかってきます。
たとえ不動産という形にしても相続税はのしかかってくるので、いろいろと苦労される方も多いようです。
そんな時に少しでも相続税の負担を軽くしたいという事で、最初の当選金をはじめから子供に分けて渡すという事も考えておいた方が良いかもしれません。
あなたが死んでから資産が数億円残っていて、それを子供たちに分配するときに相続税がかかってくると、子供に行き渡るお金も減ってしまいます。
共同購入という事にしておいて、最初から家族に分配して渡しておくという事も頭に入れておいてはどうでしょうか。
あとがき
宝くじの高額当選をしたら、所得税や住民税などの税金が取られるのか心配だった方も多いと思います。
でも、ここで一時所得として確定申告などは必要ないので、安心して宝くじの高額当選を狙ってください。
ただし、たとえ夫婦間であっても分配するときには贈与税の発生の可能性があります。
最初に当選金の扱いをどうするのか、しっかり話し合いをしたうえで受け取るようにしてください。
そして税務署にツッコまれても良いように、当選証明書の受け取りや銀行口座の管理はしっかりしておいてくださいね。